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免税制度が2026年11月1日から「リファンド方式」へ|EC運営者にとっての意味と今やるべきこと

最終更新:2026.08.01 / EC参謀 編集部
免税制度が2026年11月1日から「リファンド方式」へ|EC運営者にとっての意味と今やるべきこと

インバウンド客への免税販売の仕組みが、この秋に大きく変わります。観光庁の消費税免税店サイトによると、2026年11月1日の販売から、出国時に空港等(税関)で物品の国外持ち出しが確認された後に消費税相当額を返金する「リファンド方式」へ移行します免税店はまず税込価格で販売し、後から返金するという流れに変わるため、店頭のオペレーションと資金の流れが変わります。実店舗を併営しているEC事業者向けに、事実と準備すべきことを整理します。

⏱ 忙しい人向け 3行まとめ

  • 事実:2026年11月1日の販売から免税制度がリファンド方式へ移行。免税店は税込で販売し、税関確認情報を確認したうえで消費税相当額を返金する。
  • 意味返金手段をどう用意するかが店舗側の実務課題になる。国税庁は返金方法を法令で定めておらず、銀行振込・カード送金・アプリ送金・出国港での現金返金などが想定されている。
  • アクション:実店舗を持つ事業者は、免税システムの対応状況と返金手段を11月までに確定させる。EC専業なら影響は限定的だが、インバウンド客の再購入導線を見直す好機。

発表の事実|何がどう変わるのか

まず、公開情報で確認できる事実だけを整理します。

項目内容
移行時期2026年11月1日の販売から(観光庁 消費税免税店サイト)
新しい流れ免税店は税込価格で販売し、出国時に空港等(税関)で物品の国外持ち出しが確認された後、税関確認情報を確認したうえで消費税相当額を返金する
返金方法のルール国税庁は「返金手続をどのように実施するかは消費税法令において何らルールを定めているものではありません」としている
想定される返金手段銀行振込、クレジットカードへの送金、アプリ送金、出国港での現金返金など(国税庁の説明で想定として挙げられているもの)
システム対応購入記録情報バージョン3に対応したAPI仕様書とテスト環境が国税庁から提供されている
別送購入物品の別送は2025年3月31日で廃止済み(観光庁)

あわせて、民間側の対応も動き始めています。ネットショップ担当者フォーラムの報道によると、2026年7月27日、SBペイメントサービスとスマートテクノロジーズが、免税システム「JPrefund」とSBペイメントサービスの送金サービスを連携させた返金サービスを提供開始したとされています。旅行者が「JPrefund」を通じて還付申請し、免税店側がクレジットカードや海外向けウォレットへ返金する形で、現金を受け取るための再来店が不要になるという設計です。同報道では、国内の免税システムとしては初の取り組みとされています。

EC運営者にとっての意味|誰に効いて、誰には効かないか

ここからは本記事による解釈です。最初にはっきりさせておくと、この改正の主戦場は「店頭」です。ネットショップ単体で運営していて実店舗を持たない事業者にとって、直接の影響は限定的とみられます。一方で、次のような事業者は無関係ではいられません。

① 実店舗を併営しているEC事業者

アパレル・コスメ・雑貨・食品など、路面店やポップアップを持ちながらECも運営しているケース。11月1日から店頭の会計・返金の流れが変わるため、レジ運用・免税システム・スタッフ教育の更新が必要になります。

② インバウンド需要が売上に効いている事業者

店頭で買った訪日客が、帰国後にECでリピートする——この動線を持つ事業者は、返金の体験がそのままブランド体験になります。「再来店しないと現金が受け取れない」といった摩擦は、その後のEC購入にも影響しうるとみられます。

③ 越境ECを検討している事業者

免税制度は店舗での販売に関する仕組みで、海外への発送はまた別の枠組みです。自社の販売形態がどちらに当たるかは個別判断になるため、税理士・所轄税務署への確認が前提になります。

実務上いちばん重い論点は、「税込でいったん受け取り、あとで返す」という資金と手間の流れです。返金手段が法令で決められていないということは、裏を返せばどの手段を選ぶかを店舗側が決めなければならないということでもあります。現金返金なら再来店やカウンター運用が必要になり、キャッシュレス返金ならシステム連携と手数料の設計が必要になります。7月27日のSBペイメントサービスらの発表は、この「返金をどう配るか」という課題に対する具体的なソリューションの一つと位置づけられます。

⚠️

ここは解釈です/必ず一次情報を

「誰に影響が大きいか」「返金体験がEC購入に影響しうる」といった記述は本記事の解釈であり、公式見解ではありません。また、免税販売の要件・許可区分・対象物品の細目については本記事では扱っていません。自社の販売形態が免税販売の対象になるか、どのような手続きが必要かは、必ず国税庁・観光庁の資料と、顧問税理士・所轄税務署にご確認ください。

今やるべきこと

移行は11月1日。システム改修や運用の周知を考えると、8月から動き出しても余裕があるとは言えません。

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出典

※本記事は上記の公開情報をもとに、2026年8月1日時点で作成しています。制度の詳細・手続き・要件は改正や運用変更がありうるため、最新かつ正式な内容は必ず国税庁・観光庁の公式資料と、税理士等の専門家にご確認ください。

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