機能性表示食品の新ルールが9月1日完全実施|GMP義務化・表示変更でサプリECがやるべきこと

機能性表示食品の制度改正で設けられていた経過措置期間が、2026年8月31日で終了します。9月1日からは、サプリメント形状の機能性表示食品に対するGMP(製造管理・品質管理の基準)の適合義務と、見直し後の表示ルールが完全実施となります。サプリ・健康食品はECの主力カテゴリのひとつ。製造委託先の確認から商品ページの表現まで、影響範囲を整理します。
⏱ 忙しい人向け 3行まとめ
- 事実:2024年8月23日公布の食品表示基準改正(内閣府令第71号)等に基づく経過措置が2026年8月31日で満了。9月1日から錠剤・カプセル等のサプリ形状の機能性表示食品にGMP適合が義務化され、新しい表示ルールも完全実施される。
- 意味:自社企画のサプリを販売するEC事業者は、製造委託先がGMP基準を満たしているか・パッケージが新表示に切り替わっているかが販売継続の前提になる。
- アクション:製造所のGMP対応状況の確認、包材・商品ページの表示チェック、モール出品情報の画像更新を9月1日までに済ませる。
発表の事実:何が2026年9月1日から変わるのか
2026年9月1日から変わるのは、①サプリメント形状の機能性表示食品へのGMP義務化と、②見直し後の表示ルールの完全実施の2点です。これらは2024年に紅麹関連製品の健康被害問題を受けて行われた制度改正の一部で、「食品表示基準の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第71号・2024年8月23日公布)と関連告示により2024年9月1日に施行済み。ただし事業者の体制整備や包材切り替えに時間がかかるため、2026年8月31日までの約2年間の経過措置期間が設けられていました。
GMP義務化の対象は、天然由来の抽出物(成分を濃縮したもの等)や化学的合成品を原材料とする、錠剤・カプセル剤等の形状の機能性表示食品です。国が定めたGMPの基準(製造管理・品質管理の基準)に適合した製造が求められます。法令上求められるのは基準への適合であり、民間のGMP認証の取得そのものが必須というわけではありませんが、実務上は認証が適合の有力な証明手段になるとみられます。
表示の見直しでは、主に次の点が求められます(2026年8月時点の公表情報に基づく整理です)。
- 特定保健用食品(トクホ)と異なる旨の明確化……機能性・安全性について国の評価を受けたものではない旨を、明確に表示する。
- 医薬品と異なる旨の明確化……疾病の診断・治療・予防を目的としたものではない旨を、明確に表示する。
- 摂取上の注意の具体化……医薬品との相互作用や過剰摂取に関する注意喚起を、具体的に表示する。
経過措置は、改正前の基準に基づく表示が印字された包材から切り替えるための期間とされており、旧表示の包材で製造できるのは2026年8月31日までです。9月1日以降に製造される製品は新ルールに沿った表示が必要になります(経過措置期間内に製造された在庫の取り扱いなど細部は、消費者庁の公表資料・所管窓口で確認してください)。
EC運営者にとっての意味
最も影響が大きいのは、OEMで自社ブランドのサプリを企画・販売しているEC事業者です。ここからは解釈を含みます。
第一に、製造委託先のGMP対応が販売継続の前提条件になります。委託先の工場が基準に対応できない場合、製造ラインの変更や商品リニューアルの検討が必要になり、在庫計画・販売計画に直結する経営イシューになります。消費者庁はGMP義務化を前に事業者への確認等を進めてきたと報じられており、9月以降は行政のチェックも本格化するとみられます。
第二に、商品ページの画像・表現の更新です。パッケージ表示が変われば、ECの商品画像・ラベル画像もそれに合わせて差し替えが必要です。楽天・Amazon・Yahoo!等に多店舗展開している場合、更新箇所はモールの数だけ増えます。また「国が評価したものではない」旨の明確化という改正の趣旨に照らすと、商品ページ上でトクホや医薬品と誤認させるような訴求は、これまで以上にリスクが高くなるとみられます。
第三に、仕入れ販売のみの店舗も無関係ではありません。9月1日以降、メーカー側の切り替え遅れで旧表示の商品が流通するケースや、リニューアルに伴う品番変更・欠品が起きる可能性があります。取扱商品の供給元の対応状況は早めに確認しておきたいところです。
今やるべきこと
9月1日まで残りわずかです。サプリ・健康食品を扱う店舗は、次の点検を優先してください。
- 製造委託先・仕入れ先に対応状況を確認する……GMP基準への適合状況と、新表示パッケージへの切り替え時期を文書で確認する。
- 商品ページの画像・説明文を点検する……新パッケージへの画像差し替え計画を立て、トクホ・医薬品と誤認させる表現(「国が認めた」等)がないか確認する。
- 広告・LPの訴求も合わせて見直す……パッケージだけでなく、広告表現も景品表示法・健康増進法の観点から同時に点検する。
- 不明点は公式情報で確認する……対象範囲や在庫の取り扱いなど判断に迷う点は、消費者庁の公表資料・相談窓口や専門家に確認する。
ポイント
今回の完全実施は2年前から予告されていた「締切の到来」であり、突然の新規制ではありません。ただし締切を過ぎれば、GMP不適合や旧表示のままの製造は法令違反のリスクに直結します。自社商品が対象かどうかの確認だけでも、今日中に済ませておくことをおすすめします。
出典
- 機能性表示食品について(消費者庁)
- 機能性表示食品の今後について(消費者庁食品表示課・2024年8月)[PDF]
- 消費者庁、9月1日から「機能性見直し」 GMP・表示は2026年9月実施へ(日本流通産業新聞オンライン)
※本記事は2026年8月29日時点の公表情報に基づく速報です。対象範囲・経過措置の細部は必ず消費者庁の最新の公表資料でご確認ください。
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