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コスメ・健康食品ECの広告ルールと始め方

化粧品・健康食品をネットで売るときに押さえておきたい薬機法・景品表示法・健康増進法のポイント、販売に許可が要るケース、売れる時期の目安を、厚生労働省・消費者庁・東京都の公開資料をもとにまとめました。最終判断は所管の行政・専門家へご確認ください。

器が並ぶお店で、在庫を確認する店主

化粧品・健康食品の広告ルール早見表

項目内容
化粧品の効能の範囲 56項目(厚生労働省通知)平成23年7月21日 薬食発0721第1号
56番目の効能 乾燥による小ジワを目立たなくする試験で効果を確認した場合に限る
化粧品の範囲外とされる例 若返り・老化防止、顔痩せ、メラニン生成抑制東京都健康安全研究センターの案内
薬機法の課徴金 対価合計額の4.5%虚偽・誇大広告(第66条第1項)が対象
薬機法の罰則(第66条・第68条違反) 2年以下の拘禁刑・200万円以下の罰金併科あり。厚生労働省ページの条文抜粋
消費者庁のネット監視 117事業者・126商品に改善指導2026年4〜6月分(2026年9月4日公表)
ステマ規制の開始 2023年10月1日規制対象は広告主の事業者
機能性表示食品のGMP 2026年9月1日から適合が必要錠剤・カプセル等。経過措置は8月31日まで

2026年10月時点の厚生労働省・消費者庁・東京都の公表資料の記載。法令・通知は改正されることがあるため、最終判断は所管の行政・専門家へ。(確認日 2026年10月1日)

押さえておく主な法令・ルール

法令・ルール求められること所管・出典
薬機法 第66条(誇大広告等) 効能・効果の虚偽誇大な広告を禁止。「何人も」が対象 所管:厚生労働省・都道府県
薬機法 第68条(承認前の広告禁止) 未承認医薬品の広告を禁止。効能をうたう健康食品も該当し得る 所管:厚生労働省・都道府県
化粧品の効能の範囲(通知) 化粧品がうたえる効能は56項目の範囲内 所管:厚生労働省
医薬品等適正広告基準 SNSを含む全媒体の広告が対象。保証・最大級表現等を制限 所管:厚生労働省(平成29年改正)
化粧品製造販売業許可 自社ブランド・輸入は許可と品目ごとの届出が必要 所管:都道府県
医薬部外品の製造販売承認 薬用化粧品などは原則として品目ごとに承認が必要 所管:厚生労働省・都道府県
景品表示法(不実証広告規制) 効果の表示に合理的な根拠資料の提出を求められる 所管:消費者庁
景品表示法(ステマ告示) 広告と分からない広告を規制(2023年10月1日〜) 所管:消費者庁
健康増進法 第65条 食品の健康保持増進効果等の著しい誇大表示を禁止 所管:消費者庁
食品表示法(機能性表示食品) サプリ形状はGMP適合が必要(2026年9月1日〜) 所管:消費者庁
特定商取引法(通信販売) 広告の表示事項と最終確認画面の表示が必要 所管:消費者庁

法令の要点を短くまとめたものです。最新の内容と自店への当てはめは、所管の官庁・専門家にご確認ください。(確認日 2026年10月1日)

始める前の準備

  1. 1
    商品の区分を確認

    化粧品・医薬部外品・健康食品・保健機能食品のどれかで、うたえる範囲が変わる

  2. 2
    許可の要否を確認

    仕入れ販売は許可不要。自社ブランド・輸入・小分けは都道府県で許可を確認

  3. 3
    表現の範囲を決める

    化粧品は56項目、医薬部外品は承認効能、健康食品は医薬品的効能を避ける

  4. 4
    根拠資料をそろえる

    効果をうたう表示には、試験結果など合理的な根拠を用意しておく

  5. 5
    投稿・レビューの方針

    依頼投稿は「広告」「PR」を表示。体験談の載せ方を決めておく

  6. 6
    窓口・専門家に相談

    迷う表現は都道府県の薬務担当・消費者庁や専門家に確認する

押さえておくルールのチェックリスト

売れる時期の目安

時期需要・やること
2〜3月Qoo10メガ割(2026年は2/27〜3/11)・ホワイトデー
3・6・9・12月楽天スーパーSALE(例年)
5月母の日ギフト(5月第2日曜)
5〜6月Qoo10メガ割(2026年は5/29〜6/10)。UV・ヘアケアを訴求
8〜9月Qoo10メガ割(2026年は8/28〜9/9)
10月Amazonプライム感謝祭(2026年は10/16〜19・先行10/13〜)
11〜12月Qoo10メガ割(2025年は11/21〜12/3)・クリスマス

セールや季節の日付は EC販促カレンダー で月ごとに確認できます。

コスメ・健康食品に関わる最近の改定

モール・物流・法令を含めたすべての改定は EC制度・料金改定の履歴 にまとめています。

コスメ・健康食品のよくある質問

仕入れた化粧品をネットで売るのに許可は必要ですか?

東京都健康安全研究センターの案内では、国内の製造販売業者がすでに市場に出荷した化粧品を流通させるだけなら、販売・授与の許可は不要とされています。ただし、ラベルの変更などの製造行為はできません。自社ブランドとして出す場合や輸入する場合は化粧品製造販売業許可が必要になるため、迷うときは都道府県の窓口に確認すると安心です。

化粧品で「シミを防ぐ」と書いてもよいですか?

化粧品の効能の範囲(56項目)には「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」があり、この表現の範囲内なら使えるとされています。一方、メラニン色素の生成を抑えることを目的とするのは化粧品の範囲を逸脱すると東京都は案内しています。「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」は、承認を受けた医薬部外品で作用機序によって認められる表現とされています。

健康食品で美容をうたうことはできますか?

東京都の講習会資料では、「美容のためにお召し上がりください」は医薬品的な効能効果とは判断しない例とされています。ただし「肌の美容のために」のように特定の部位に触れたり、「肌にハリ、ツヤが出ます」「老化防止」「美白」とうたったりするのは不適切な例として挙がっています。迷う表現は所管の窓口や専門家に確認してから使うことをおすすめします。

レビュー投稿のお礼にクーポンを配ってもよいですか?

消費者庁のステマ告示の運用基準では、レビューのお礼に次回クーポンを配る場合でも、投稿内容について店と購入者の間でやりとりが一切なく、購入者が自主的に内容を決めたと認められれば対象外とされています。一方、ブローカーや購入者に依頼してレビューを書かせると事業者の表示に当たるとされます。モールごとの規約もあるため、販路のルールもあわせて確認してください。

コスメ・健康食品の記事一覧(全1本)

コスメ・健康食品

化粧品・健康食品のEC広告表現|薬機法の56項目とNG例・必要な許可

化粧品や健康食品をネットで売るときの広告表現の基本を、厚生労働省・消費者庁・東京都の公的資料をもとに整理しました。化粧品の効能の範囲(56項目)、医薬部外品との違い、健康食品で効能をうたえない理由、不実証広告・ステマ規制、レビューの扱い、製造販売業許可が要るケースまで解説します。