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ギフト・雑貨・インテリアをネットで売るときの、のし・ラッピング・金額の載らない納品書などの実務と、二重価格やおまけ、品質表示、PSEなどの表示ルールを、所管官庁の公式ページで確認した内容で整理しました。季節ギフトの時期の目安と始める前の準備もまとめています。

| 法令・ルール | 求められること | 所管・出典 |
|---|---|---|
| 景品表示法(二重価格) | 比較する通常価格は最近相当期間の販売実績が必要 | 所管:消費者庁 |
| 景品表示法(おまけ・総付景品) | 取引価額1,000円未満は200円、1,000円以上は20%まで | 所管:消費者庁。値引き・自店ポイントは景品に当たらない |
| 特定商取引法(通信販売の表示) | 事業者名・価格・送料・引渡時期・返品条件などを広告に表示 | 所管:消費者庁 |
| 特定商取引法(返品特約) | 返品の可否・条件を広告と最終確認画面に表示 | 表示なしは受取から8日以内返品可・所管:消費者庁 |
| 特定商取引法(前払いの予約注文) | 前払い後、引渡しまで時間がかかる場合は承諾等を書面で通知 | 遅滞なく届ければ不要(目安1週間程度)・所管:消費者庁 |
| 家庭用品品質表示法(雑貨工業品) | 家具・洋傘・かばん・台所用品などに品目別の表示事項 | 所管:消費者庁。対象品目と表示事項は規程で確認 |
| 電気用品安全法(PSE) | PSEマークのない電気用品は販売・陳列できない | 所管:経済産業省。電気スタンド・蓄電池なども対象 |
| 食品表示法(食品を含むギフト) | 容器包装に名称・原材料・期限・保存方法などを表示 | 所管:消費者庁 |
| 酒税法(お酒を含むギフト) | ネットで継続して酒類を売るには販売業免許が必要 | 所管:国税庁(窓口は税務署) |
法令の要点を短くまとめたものです。最新の内容と自店への当てはめは、所管の官庁・専門家にご確認ください。(確認日 2026年10月1日)
ギフト対応する商品を上位10商品程度に絞り、のし・ラッピング・メッセージの範囲を決める
注文者と届け先が違う注文を抽出し、金額の載らない納品書か非同梱にする。領収書の案内も用意
表書き・水引の選択肢を用意し、ラッピングの料金は資材費と作業時間から決める
品質表示・PSE・食品表示など、扱う商品に関わる表示と、二重価格・おまけの上限を確認する
母の日・お歳暮などの特集公開日と受注締切を、配送日数と出荷できる件数から逆算する
のし・ラッピング・明細の扱い・お届け目安を、届いたときの写真とあわせて上部に載せる
| 時期 | 需要・やること |
|---|---|
| 1月 | 初売り・福袋。お歳暮締切後は御年賀として受ける |
| 2月 | バレンタイン(2月14日)。売り場は1月上旬に公開が目安 |
| 3月 | ホワイトデー(3月14日)・新生活の贈り物 |
| 5月 | 母の日(5月第2日曜)。特集は4月上旬に公開が目安 |
| 6月 | 父の日(6月第3日曜)・下旬からお中元 |
| 7〜8月 | お中元・お盆の帰省手土産 |
| 9月 | 敬老の日(9月第3月曜)のギフト |
| 10月 | ハロウィン(10月31日)・お歳暮の準備と早期予約の企画 |
| 11月 | お歳暮(11月中旬〜)・いい夫婦の日(11月22日) |
| 12月 | お歳暮の発送ピーク(上旬〜20日頃)・クリスマス(12月25日) |
セールや季節の日付は EC販促カレンダー で月ごとに確認できます。
モール・物流・法令を含めたすべての改定は EC制度・料金改定の履歴 にまとめています。
のしは資材費が小さく1件あたりの作業も短いため無料、ラッピングは資材費と作業時間がかかるため有料(または一定額以上で無料)に分ける店が多い傾向です。まず1件あたりの資材費と作業時間を測り、原価を出してから決めるのが現実的です。繁忙期でも続けられる仕様かどうかも、あわせて確認しておくと安心です。
ギフト注文では納品書を同梱しないか金額の載らない版に差し替え、領収書はメールやマイページから発行できるよう案内する方法がよく使われます。ギフト設定の説明に「納品書は同梱されません。領収書は◯◯からご確認ください」と一言添えておくと、問い合わせを減らしやすくなります。使っているカートやモールで対応できる方法を確認してください。
お歳暮の贈り時期は一般に12月上旬〜20日頃とされ、それを過ぎた注文は表書きを「御年賀」や「寒中御見舞」に変えて受けるのが一般的です。特集ページに「◯日以降のご注文は御年賀としてお届けします」と書いておくと、締切後も販売を続けやすくなります。慣習には地域差があるため、最終的な表書きは贈り主に選んでもらうと安心です。
電気スタンドや充電式の雑貨など電気用品に当たる商品は、PSEマークが付いていないものを販売・陳列できないと電気用品安全法で定められています(所管:経済産業省)。家具・洋傘・かばん・台所用品などは、家庭用品品質表示法で品目ごとの表示事項が決まっています。海外から仕入れる商品はとくに、対象かどうかを所管官庁の資料や専門家で確認してください。
購入者全員に付けるおまけは景品表示法の「総付景品」に当たり、取引価額1,000円未満なら200円、1,000円以上なら取引価額の20%までが上限とされています(2026年10月時点・消費者庁)。値引きや自店のポイントは景品類に当たらない扱いです。高額なノベルティを考えるときは、消費者庁の解説で条件を確かめてから企画してください。