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卸販売をネットで受けるときに確認したい機能(取引先別価格・掛け払い・承認制など)と、インボイス制度・電子帳簿保存法・取適法など取引に関わるルールを、所管官庁の公式ページで確認した内容で整理しました。卸のオンライン化の進め方もまとめています。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引先別価格 | 取引先・ランクごとの卸価格数量による単価変更ができるかも確認 |
| 支払い | 掛け払い・請求書払い締め日・支払期日・与信枠の設定、決済代行との連携 |
| 会員の承認制 | 審査した取引先だけがログインして購入卸価格が一般の購入者に見えない設定 |
| 注文の単位 | ケース単位・最低発注数量・ロット指定 |
| 書類 | 見積書・納品書・請求書の発行適格請求書の記載事項に対応できるか |
| 商品の出し分け | 取引先ごとに見せる商品を切り替え |
| 再注文 | 過去の注文から再注文・品番で検索 |
| データ連携 | 販売管理・在庫・会計ソフトとCSVやAPIで連携 |
対応できる範囲と費用はサービスごとに異なります。各サービスの最新の仕様と見積もりで確認してください。(確認日 2026年10月1日)
| 法令・ルール | 求められること | 所管・出典 |
|---|---|---|
| インボイス制度(適格請求書) | 登録番号・税率ごとの対価の額と税額など6項目を記載 | 所管:国税庁。課税事業者に求められたら交付 |
| 電子帳簿保存法(電子取引) | メールやWebで授受した請求書・注文書等はデータで保存 | 所管:国税庁 |
| 電子帳簿保存法(保存のルール) | 改ざん防止の措置、表示できる機器、日付・金額・取引先で検索 | 所管:国税庁(パンフレット) |
| 取適法(旧下請法) | 協議なき一方的な代金決定や手形払いを禁止 | 所管:公正取引委員会。2026年1月1日施行 |
| 取適法(対象の拡大) | 適用基準に従業員数を追加、運送の委託も対象に | 所管:公正取引委員会 |
| フリーランス法(個人への委託) | 個人への業務委託は業務内容・報酬額・支払期日等を明示 | 所管:公正取引委員会ほか。2024年11月1日施行 |
| 特定商取引法(適用除外) | 営業のため・営業として結ぶ契約には適用されない | 法第26条・所管:消費者庁。一般向け販売は対象 |
法令の要点を短くまとめたものです。最新の内容と自店への当てはめは、所管の官庁・専門家にご確認ください。(確認日 2026年10月1日)
受注から出荷・請求までの流れと、取引先ごとの価格・締め日・例外ルールを一覧にする
取引先別価格・掛け払い・承認制・データ連携に対応できるかで、複数のサービスを比べる
注文頻度が高く関係の近い3〜5社程度に説明し、FAX注文も並行して受けると伝える
定番品から登録し、取引先別価格・送料・請求書の出力が想定どおりか社内で試す
1〜2か月ほど運用し、探しにくい・再注文が面倒などの声をもとに画面や並びを直す
取引先を広げ、新規の取引先は最初からオンライン注文を基本にして案内を重ねる
モール・物流・法令を含めたすべての改定は EC制度・料金改定の履歴 にまとめています。
消費者庁の解説では、「営業のため、又は営業として締結するもの」は特定商取引法の適用除外とされています(法第26条)。取引先の事業のための卸取引であれば、原則として対象外と考えられます。ただし一般の消費者にも売る場合や、相手の実態がはっきりしない場合は扱いが変わることもあるため、表記を残しておく、迷うときは消費者庁や専門家に確認するのが現実的です。
国税庁の案内では、買手が仕入税額控除を受けるには、原則として売手であるインボイス発行事業者からインボイスを受け取り保存する必要があります。登録していない事業者からの仕入れにも、2031年9月末まで一定割合を控除できる経過措置があります。登録すると消費税の申告が必要になるため、取引先の状況と自社の負担を税理士と確認して判断するのが目安です。
国税庁のパンフレットでは、注文書・請求書などに当たるデータをメールやWebで受け取った・渡した場合、そのデータの電子保存が義務付けられているとされています。改ざん防止の措置、表示できる機器の備え付け、日付・金額・取引先での検索の3つが原則のルールです。索引簿やファイル名の付け方で検索に対応する方法も示されているため、パンフレットで確認してください。
大きく分けて、自社で与信・請求・入金消込を行う方法と、企業間の掛け払いを代行する決済サービスを使う方法があります。自社で行う場合は手数料がかからない代わりに未回収のリスクを自社で負い、代行サービスは手数料がかかる一方で与信審査や請求・回収を任せられる場合があります。取引先数と取引額、社内の経理体制で比べるのが現実的です。
2026年1月1日に施行された取適法では、協議を適切に行わない一方的な代金決定や手形払いが禁止され、適用基準に従業員数が加わり、運送の委託も対象になりました(公正取引委員会)。製造や配送を外部に委託する側として当てはまる場合も、取引先から委託を受ける側として守られる場合もあります。自社が対象になるかは、公正取引委員会の資料や専門家で確認してください。