業種別
お酒をネットで売るときに必要な酒類販売業免許の種類、通信販売酒類小売業免許で売れるお酒の範囲、申請の流れと費用・期間、20歳未満の飲酒防止の表示、売れる時期の目安を、国税庁の手引をもとに1ページで確認できます。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象の売り方 | 2都道府県以上の消費者等への通信販売店頭小売・1都道府県内のみの小売は不可 |
| 売れる国産酒 | 課税移出数量が品目ごと年3,000kl未満の製造者の酒など製造者の証明書を申請書に添付 |
| 売れる輸入酒 | 品目・数量の制限なし |
| 標準処理期間 | 2か月提出日の翌日から。補正期間は含まない |
| 登録免許税 | 免許1件につき3万円一般酒類小売業免許の条件緩和で追加する場合は不要 |
| 無免許販売の罰則 | 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金酒税法 |
国税庁「通信販売酒類小売業免許申請の手引」(令和8年9月改訂)の記載。申請は所轄の税務署(酒類指導官)に事前相談のうえ進めてください。(確認日 2026年10月1日)
| 法令・ルール | 求められること | 所管・出典 |
|---|---|---|
| 酒税法(販売業免許) | 継続してお酒を売るには販売場ごとに税務署長の免許が必要 | 所管:国税庁 |
| 通信販売酒類小売業免許 | 2都道府県以上へ通販。国産酒は年3,000kl未満の製造者の酒など | 所管:国税庁 |
| 一般酒類小売業免許 | 販売場で原則すべての品目を小売。同一県内・近隣向けのネット販売も | 所管:国税庁 |
| 酒類業組合法(販売管理者) | 販売開始までに選任・2週間以内に届出・3年ごとに研修 | 所管:国税庁 |
| 20歳未満の飲酒防止の表示基準 | 広告・申込画面・納品書に定めの文言。文字は価格表示以上 | 所管:国税庁(告示第9号) |
| 二十歳未満飲酒禁止法 | 年齢確認などの措置が必要。知って販売すると50万円以下の罰金 | 国税庁の手引で案内 |
| 酒類の容器の表示 | 名称・製造場所在地・内容量・品目・アルコール分など | 所管:国税庁(詰め替え時は届出) |
| 特定商取引法(通信販売) | 通販の表記、最終確認画面、前払式の承諾等の通知 | 所管:消費者庁 |
法令の要点を短くまとめたものです。最新の内容と自店への当てはめは、所管の官庁・専門家にご確認ください。(確認日 2026年10月1日)
所轄の税務署の酒類指導官に、販売場の場所・扱う酒・売り方を伝えて必要な免許を確認する
国産酒は製造者から通信販売の対象である旨の証明書をもらえるか確認する
申請書・次葉、誓約書、納税証明書、財務諸表、登記事項証明書、サイトの表示案など
窓口・郵送・e-Taxで提出。標準処理期間は2か月で、補正の期間は含まない
1件3万円を納付し、領収証書の原本を提出すると免許通知書が交付される
販売開始までに酒類販売管理者を選任し、2週間以内に税務署へ届け出る
| 時期 | 需要・やること |
|---|---|
| 6月 | 父の日(6月第3日曜)のギフト |
| 6月下旬〜7月 | お中元・夏のギフト |
| 9月 | 敬老の日(9月第3月曜)のギフト |
| 11月中旬 | ボージョレ・ヌーヴォー解禁前後の予約・発送(日付は輸入元の告知で確認) |
| 11月中旬〜12月 | お歳暮・冬のギフト |
| 12月 | クリスマス・年末年始の家飲みと手土産 |
セールや季節の日付は EC販促カレンダー で月ごとに確認できます。
いま掲載している改定はありません。新しい改定は毎日のEC速報にあわせて追加します。
モール・物流・法令を含めたすべての改定は EC制度・料金改定の履歴 にまとめています。
国税庁のQ&Aでは、ネットを使った販売でも、販売場と同じ都道府県内や、販売場のある市町村の近隣の消費者を対象にする場合は一般酒類小売業免許の対象とされています(2026年10月時点)。2都道府県以上の広い地域へ通信販売する場合が、通信販売酒類小売業免許の対象です。どちらに当たるかは売り方で変わるため、所轄の税務署(酒類指導官)に事前相談しておくと安心です。
国税庁の手引では、この免許で売れる国産酒は、前会計年度の品目ごとの課税移出数量がすべて3,000キロリットル未満の製造者のお酒などに限られています(令和8年9月改訂版)。大手メーカーの商品は対象外になりやすく、輸入酒は品目・数量の制限なしとされています。扱いたい銘柄が対象かは、仕入れ先と税務署に確認しておくのが現実的です。
国税庁の手引では、審査の標準処理期間は申請書の提出日の翌日から2か月以内とされています。書類の補正や追加提出にかかる期間は含まれないため、実際にはもう少しかかる場合もあります。免許の通知は登録免許税(1件3万円)の納付確認後になるため、ギフトシーズンに合わせたいなら、早めに事前相談を始めておくとゆとりを持ちやすくなります。
国税庁の表示基準では、広告やカタログ(ネットを含む)、申込画面の年齢記載欄の近く、納品書など(メール通知を含む)の3か所に、定められた文言を表示するとされています。ネットの場合、文字の大きさは価格表示に使っている文字以上が目安です。手引には商品ページや注文確認画面などの表示例も載っているので、サイト制作前に確認しておくと手戻りを減らしやすくなります。