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二重価格表示とは?
- 意味
- 販売価格に「通常価格」などの高い比較対照価格を併記する表示。根拠がないと景品表示法の有利誤認表示になるおそれがあります。
- 例
- セール開始前の8週間のうち、「通常価格 5,980円」で販売していたのが最初の2週間だけだった場合、その価格を比較対照価格にすると「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とはいえない可能性があります。
二重価格表示とは
二重価格表示とは、自社の販売価格に、それより高い別の価格(比較対照価格)を併記して安さを伝える表示です。ECでは「通常価格」「当店通常価格」「メーカー希望小売価格」「セール終了後は○円」などの形でよく使われます。
二重価格表示そのものが禁止されているわけではありません。ただし、比較対照価格が実際と異なっていたり、あいまいだったりすると、販売価格が安いと消費者に誤認させるとして、景品表示法の有利誤認表示(第5条第2号)に該当するおそれがあります。考え方は消費者庁の「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(価格表示ガイドライン)に示されています。
過去の販売価格を使う場合の目安
価格表示ガイドラインでは、同一商品について「最近相当期間にわたって販売されていた価格」を比較対照価格にする場合は、不当表示に該当するおそれはないと考えられるとしています。判断は個々の事案ごとですが、一般的な目安として次の基準が示されています。
- セール開始時点からさかのぼる8週間(販売期間が8週間未満ならその期間)で見る
- その価格で販売されていた期間が、販売期間の過半を占めていること
- ただし、その価格での販売期間が通算2週間未満の場合や、その価格で販売した最後の日から2週間以上たっている場合は、「最近相当期間」とはいえないとされています
- 比較対照価格の実績作りのために一時的にその価格で売っていたとみられる場合は、「販売されていた」とはみられないとされています
将来価格・希望小売価格・他社価格を使う場合
- 将来の販売価格(例:「セール終了後は5,000円」)は、消費者庁の執行方針(令和2年12月)で、その価格で販売する確実な予定がない場合は基本的に行うべきではないとされています。予定どおり販売しなかった場合、原則として表示開始時点から有利誤認表示として扱うとされています
- 将来価格を使うなら、セールの期間や期限を具体的に示すことが望ましいとされています
- メーカー希望小売価格は、メーカー等が設定し、カタログ等で公表されている価格であることが前提です
- 競合店の価格や「市価」は、実際の最近の販売価格を正確に調べずに表示すると問題になるおそれがあります
店舗が気をつけること
- 楽天・Yahoo!ショッピングなどで二重価格を設定する前に、過去8週間の販売価格の履歴を記録・保存しておく
- SALE前の価格つり上げや、ごく短期間だけの高値販売で「通常価格」を作らない
- モールにも独自の二重価格ルールがあるため、出店先のガイドラインもあわせて確認する
- 割引率の表示(「○%OFF」)も、元になる価格が適正でなければ同じ問題が生じます
関連するルール・用語との違い
二重価格表示は「価格」に関する有利誤認の問題で、品質を実際より良く見せる優良誤認や、広告であることを隠すステマ規制とは別の類型です。クーポンやポイント還元を組み合わせた表示も、実際の負担額と見え方がずれないよう注意が必要です。
本ページは消費者庁の公表資料をもとにした概要です。具体的な表示が問題ないかは、価格表示ガイドラインや消費者庁のQ&Aを確認し、必要に応じて専門家に相談してください。
二重価格表示のよくある質問
新商品で販売期間が8週間ない場合はどうなりますか?
価格表示ガイドラインでは、販売期間が8週間未満の場合はその期間について検討するとされています。そのうえで過半の期間その価格で販売していたか、通算2週間以上か、最後の販売日から2週間以内かといった点が目安になります。
「セール後は値上げします」という表示は使えますか?
消費者庁の執行方針では、将来の販売価格を比較対照価格とする表示は、その価格で販売することが確かな場合以外は基本的に行うべきではないとされています。使う場合は合理的で確実な販売計画と、セール期間の明示が求められると考えられます。
二重価格表示について詳しく読む
関連する用語
出典
2026年10月21日に確認した内容です。制度や機能は変わることがあるため、最新は公式の情報をご確認ください。