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特定商取引法に基づく表記とは?
- 意味
- 通信販売の広告に表示が求められる販売条件や事業者情報をまとめたページ。特商法第11条と施行規則で項目が定められています。
- 例
- Shopifyの自社ECでは、ストアのポリシー設定などを使って販売業者名・住所・電話番号・送料・返品条件などを1ページにまとめ、フッターからリンクするのが一般的です。
特定商取引法に基づく表記とは
ネットショップは特定商取引法(特商法)上の「通信販売」にあたり、販売条件について広告をするときは、法律と施行規則で定められた事項を表示する必要があります。多くのショップはこれを「特定商取引法に基づく表記」というページにまとめ、全ページからリンクしています。
楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピングなどのモールでは、会社概要や出品者情報の欄が用意されていることが多いですが、表示義務を負うのは販売業者である店舗自身です。モールの入力欄に正しく登録されているか確認しておくことが大切です。
主な表示事項
特商法第11条と施行規則第23条で定められている主な事項は次のとおりです(要約)。
- 販売価格(送料が含まれない場合は送料も)
- 代金の支払時期と支払方法
- 商品の引渡時期
- 申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨と内容
- 申込みの撤回・契約の解除に関する事項(返品特約がある場合はその内容)
- 販売業者の氏名または名称、住所、電話番号
- 法人がネットで広告する場合は、代表者または通信販売業務の責任者の氏名
- 販売価格・送料以外に購入者が負担する金銭があるときは、その内容と額
- 契約不適合(品違い・品質不良など)の場合の責任について定めがあるときは、その内容
- 定期購入など2回以上継続して契約する必要があるときは、その旨と金額・契約期間などの条件
- 販売数量の制限など特別な販売条件があるときは、その内容
- 電子メール広告をするときは、販売業者の電子メールアドレス
一部を省略できる場合と返品特約
特商法第11条ただし書では、請求があれば表示事項を記載した書面や電磁的記録を遅滞なく提供する旨を広告に表示する場合、主務省令の定めにより一部の事項を表示しないことができるとされています。個人事業主が住所や電話番号の扱いを検討する際はこの規定が関係しますが、省略できる範囲や条件は消費者庁の資料で確認してください。
返品については、第15条の3で、商品の引渡しから8日以内は申込みの撤回・解除ができるとされ、ただし返品特約を広告に表示していた場合はこの限りでないとされています。ネット注文(電子消費者契約)の場合は、広告への表示に加えて省令で定める方法での表示も求められます。
店舗が気をつけること
- 送料・手数料・返品条件は、特商法ページと商品ページ・カート画面で内容をそろえる
- 定期購入は、回数・総額・解約条件を分かりやすく表示する(第12条の6で申込み最終確認画面での表示も求められています)
- 実際より著しく有利に見せる表示は第12条の誇大広告等の禁止にあたるおそれがあります
- 移転・電話番号変更のときは、モールの登録情報も含めて更新漏れがないか確認する
関連するルール・用語との違い
特商法の表記は「取引条件を正しく知らせる」ためのルールで、景品表示法(二重価格・ステマ)は「表示で誤認させない」ためのルールです。プライバシーポリシーや利用規約は別の文書として用意します。
本ページはe-Gov法令検索の条文をもとにした概要です。表示内容の詳細は消費者庁の通信販売に関する資料を確認し、判断に迷う場合は弁護士などの専門家に相談してください。
特定商取引法に基づく表記のよくある質問
個人でネットショップを運営しています。自宅住所を載せないといけませんか?
特商法では販売業者の住所は表示事項とされていますが、第11条ただし書により、請求があれば遅滞なく提供する旨を表示することで一部を省略できる仕組みがあります。どこまで省略できるかは消費者庁の資料で確認し、迷う場合は専門家に相談してください。
返品不可にすることはできますか?
第15条の3では、返品特約を広告に表示していれば8日以内の撤回・解除の規定は適用されないとされています。ネット注文の場合は広告への表示に加え、省令で定める方法での表示も必要です。
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関連する用語
出典
2026年10月21日に確認した内容です。制度や機能は変わることがあるため、最新は公式の情報をご確認ください。