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薬機法と広告表現とは?
- 意味
- 医薬品・化粧品などの虚偽・誇大な広告を禁じる薬機法のルール。広告する人は誰でも対象になるとされています。
- 例
- 化粧品の商品ページで「シミが消える」「アトピーが治る」と書くと、化粧品の効能の範囲を超え、薬機法上の問題になるおそれがあります。
薬機法の広告規制とは
薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品について、虚偽または誇大な広告を禁じています(第66条)。対象は「何人も」とされており、メーカーだけでなく、販売店やアフィリエイターなど広告を行う人全体が対象になります。
また、承認を受けていない医薬品などについて、名称や効能効果を広告することも禁じられています(第68条)。健康食品で病気の治療や予防などの医薬品的な効能効果をうたうと、この規定との関係で問題になるおそれがあるため注意が必要です。
化粧品で言える効能の範囲
厚生労働省の「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等」では、化粧品の効能効果として広告できる事項は、通知で定められた効能の範囲(56項目)とされています。たとえば「肌にうるおいを与える」「肌を引きしめる」「皮膚の乾燥を防ぐ」などです。
56番目の「乾燥による小ジワを目立たなくする」は、日本香粧品学会の「化粧品機能評価ガイドライン」に基づく試験などで効果を確認した場合に限るとされています。
ECで注意したい表現
- 効能効果や安全性を保証する表現(「必ず治る」「副作用の心配はない」など)
- 最大級の表現(「最高の効き目」「絶対安全」など)
- 使用前・使用後の写真で、承認等の範囲外の効能や効果発現までの時間を保証するような見せ方
- 愛用者の感謝の声や「私も使っています」などの体験談(使用感の説明など一部の場合を除き、行ってはならないとされています)
- 医師などが推薦・保証しているかのように誤解させる表現(第66条第2項)
違反した場合
厚生労働省の解説によると、違反には中止命令などの措置命令(第72条の5)があり、第66条第1項や第68条の違反には罰則(2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその併科)が定められています。さらに虚偽・誇大広告には、対象商品の対価合計額の4.5%を課徴金として納付させる制度もあります(算定額が225万円未満の場合は命じられないとされています)。
ネット広告については、行政がプロバイダーに送信防止措置を要請できる規定もあります。
広告にあたるかどうか
厚生労働省は、顧客を誘引する意図が明確であること、特定の商品名が明らかにされていること、一般人が認知できる状態であること、といった観点で広告該当性を判断する考え方を通知で示しています。インターネットについてはQ&Aがあり、ログインが必要なページでも広告に該当しうるとされています。
関連するルール・用語との違い
薬機法は商品の効能効果に関する規制で、景品表示法(優良誤認・二重価格・ステマ)と同時に問題になることがあります。健康食品では食品表示や機能性表示食品の制度も関係します。楽天・Amazonなどのモールも独自の禁止表現ルールを設けています。
本ページは厚生労働省の公表資料をもとにした概要です。表現の可否は個別に判断されるため、医薬品等適正広告基準や自治体の薬務窓口の情報を確認し、必要に応じて専門家に相談してください。
薬機法と広告表現のよくある質問
化粧品のレビューを商品ページに転載してもよいですか?
厚生労働省の解説では、使用感を説明する場合などを除き、体験談的な広告は行ってはならないとされています。効能効果を保証するような口コミを店舗が選んで掲載すると、広告として問題になるおそれがあります。
健康食品で「免疫力アップ」と書くのは問題ですか?
健康食品で医薬品的な効能効果をうたうと、未承認医薬品の広告として薬機法上問題になるおそれがあります。具体的な表現の可否は、厚生労働省や都道府県の薬務担当の資料で確認してください。
薬機法と広告表現について詳しく読む
関連する用語
出典
2026年10月21日に確認した内容です。制度や機能は変わることがあるため、最新は公式の情報をご確認ください。